![製作実績](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2023/04/top2.png)
![すらるみ~ちゃん](/img/merit/sralme_chan1.png)
運送会社の事務所に最適な”トレーラーハウス”
このようなお悩みを抱えている方、いらっしゃいませんか?
「市街化調整区域なので事務所を別の場所に設けているが、移動の手間を省きたい」
「敷地が狭いため、駐車場内にプレハブを置くことが困難」
「事務所は不要だが、検温やアルコールチェックなど乗車前チェックができるハウスが欲しい」
“トレーラーハウス”なら、そのお悩みを解決できるかもしれません!
トレーラーハウスとは?
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2023/03/e9ed15fabb8b17eb53fce15d2bc3441c.png)
タイヤのついたシャーシというフレームに乗った建造物のことで、条件を満たすことにより「車両扱い」となります。
キャンピングカーは自走できるのに対し、トレーラーハウスはエンジンがなく牽引されて移動します。
キャンピングカーは家を備えた自動車ですが、トレーラーハウスはタイヤのついた車台に家が乗っている建造物で、一定の場所に設置して使用でき、従来の建造物よりオプション等の選択によって、さまざまな可能性が広がります。
車検に対応
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2023/03/33fb179d5a9adeb0dcd46ad136a74959-1.png)
写光レンタル販売で取り扱うトレーラーハウスは車検取得可能な規格ですので、自動車と同じ扱いの車検を取得することができます。
車検を取得することでナンバープレートが交付され、取り付けることで公道をいつでも自由に走行することができます。(ナンバープレートを取り付けない車両もあります。)
手続きに関しては、お客様に車庫証明等の書類をご用意いただき、こちらで陸運局にて車検の登録手続きをしナンバープレートを取り付けた状態でのご納品となります。
トレーラーハウス5つのメリット
1. 低コストで設置可能
トレーラーハウスは一定の諸条件を満たすと「車両扱い」となるため、住宅などの不動産とは違い、動産扱いとなります。そのため、用途は建物ですが建物としての規制を受けることがありません。不動産取得税や固定資産税等の税金が不要で、ランニングコストも最低限の車両維持費(自動車税や重量税)で済ませることが可能です。
2. 市街化調整区域にも設置可能
トレーラーハウスは車両扱いのため、本来建物を置くことができない市街化調整区域にも設置が可能です。また、建ぺい率の問題で建物を建てることができない土地や、単純に土地が狭いため建築が難しい場所でも、運搬経路と駐車するスペースさえ確保することができれば設置することができます。
※各種制度・法令の対応については各自治体により見解が異なる場合がありますので事前の確認が必要です。
3. 簡単に移動が可能
通常引越しをする際、建物内に入っている家具を一度出してトラックに載せて引越先まで運び、再度建物内に設置するという作業が発生しますが、トレーラーハウスの場合は家具を載せたままハウスごと移動することが可能なので、引越の作業が非常に簡単です。(走行に耐えうる程度の家具の固定は必要です。)
4. 売却可能
建物の場合、不要になってしまった際には解体費用など多くの手間も費用も発生してしまいますが、トレーラーハウスはそのまま移動・売却することが可能です。もしトレーラーハウスが不要になった場合、インターネット上などでも多く出回っており、中古車と同じ感覚で簡単に売却することができます。
5. ライフライン完備
水道・電気などのライフラインは一般的な建物と同じ方法で供給でき、汚水の処理についても給排水工事が行えますので問題ありません。もし水の供給が難しい場所であっても、タンクを使用することによって対応することも可能です。設備を整えれば事務所・店舗・居住など、さまざまな用途としてご利用いただけます。
水道・電気などのライフラインはワンタッチで接続可能
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2023/03/d52fe6325d74edcd5b8d4d389665583e.png)
レーラーハウスは車両であるため「随時かつ任意に移動させることができること」という定義のもと、特殊な工具不要で各種インフラの接続・切断ができるような構造になっています。
設置可能な条件は?
トレーラーハウスを設置できるかどうか、下記の2点を確認する必要があります。
・搬入経路が確保されているか
トレーラーハウスの搬入経路が確保されていることが設置の条件となります。
設置場所及び、搬入経路の確認が必要です。
・トレーラーハウスを置くことが可能な地域か
地目が「農地」の場合は、原則としてトレーラーハウスを置くことはできません。
農地にもトレーラーハウスを設置したい場合は、農地転用が必要となりますので市町村の農業委員会への相談が必要となります。
商品一覧
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2023/03/54.png)
W5,400×2,300
2~4人の事務所や休憩所におすすめのモデル
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2023/03/36.png)
W3,600×D2,300
~2人の事務所や乗車前確認施設におすすめモデル
※写真はオプション仕様です。
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2023/03/P0.png)
W1,873×D2,238
~2人の事務所や乗車前確認用施設におすすめモデル
※写真はオプション仕様です。
お問い合わせからの流れ
1. お問い合わせ
まずはお気軽にお電話・お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご希望の用途やスペース、使用環境に合わせた商品をご提案させていただきます。
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2022/07/b5015ee23b4ec6189942a2001df084cd-2.png)
2. 打ち合わせ
まずはお気軽にお電話・お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご希望の用途やスペース、使用環境に合わせた商品をご提案させていただきます。
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2022/07/b5015ee23b4ec6189942a2001df084cd-2.png)
3. お見積提出
お客様のご希望に合わせたプランをまとめ、図面作成・お見積りをさせていただきます。
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2022/07/b5015ee23b4ec6189942a2001df084cd-2.png)
4. ご契約
最終的なプランを決定し、ご契約いたします。
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2022/07/b5015ee23b4ec6189942a2001df084cd-2.png)
5. 製造
ハウス製造から水道・電気の付帯工事まで丁寧に施工させていただきます。
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2022/07/b5015ee23b4ec6189942a2001df084cd-2.png)
6. 車検登録
車検・ナンバーの取得はこちらで対応させていただきます。
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2022/07/b5015ee23b4ec6189942a2001df084cd-2.png)
7. 運輸行政へ認可申請
管轄の運輸支局へ運送事業許可申請をいたします。
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2022/07/b5015ee23b4ec6189942a2001df084cd-2.png)
8. 納品
完成したトレーラーハウスをお客様のもとへ搬入いたします。
導入事例
![](https://sral-me.jp/sralme-cp/wp-content/uploads/2022/12/5e8388c8761c375510231487b0dbc304.jpg)
運送会社 T様
市街化調整区域に運送会社を構えているお客様です。
事務所を設置したいとのことで当社にお話をいただき、納品させていただきました。
お気軽にお問い合わせください!
トレーラーハウスに関するお問い合わせ・ご相談は、下記のフォームや各種SNSからお気軽にお問い合わせください。
お力になれるよう、精一杯ていねいに対応させていただきます!