すらるみーブログ
トレーラーハウスのメリット①「市街化調整区域にも設置可能!」
BLOG2023.01.13
こんにちは、すらるみーブログです♪
『トレーラーハウスしか設置することができない土地』があるのをご存じでしょうか?
単純に設置したい場所が狭いだとか立地の問題もありますが、
自治体から『ここに建物を建ててはいけない』と定められている区域があります。
今回は、そんな土地とトレーラーハウスについてお話します♪
市街化調整区域とは
都市計画法の定義としては、「市街化を抑制すべき区域」とされる。この区域では、開発行為は原則として行われず、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となる。ただし、一定の農林水産業施設や、公益上必要な施設、公的機関による土地区画整理事業などによる開発行為等は可能である。また、既存建築物の建替については、一定の範囲までは許可を要しない場合が多い。
市街化調整区域 – Wikipedia
都市計画に基づいて用途地域が設定されています。
用途地域というのは、誰でも好き勝手開発ができないように「この場所はこのように使ってください」と定められたものです。
例えば、低層住宅しか建築できない場所(日照権に配慮し閑静な住宅街をつくりたいという目的)など、項目ごとに細かく設定されています。
そのなかでも、『市街化調整区域』という地域は原則として建物を建てることができません。
土地の取得費用が安い
市街化調整区域は、土地の評価額が安く設定されています。
市街化区域は街を活性化させたいエリアなため、開発が進み利便性に長けていますが、
市街化調整区域はそのような利便性の良いエリアから外れた位置で設定されており、
開発してはいけない(建築してはいけない)という利用方法の縛りもあるため、
土地の取得費用が安いというメリットがあります。
ランニングコストも抑えることが可能
土地のランニングコストとして代表的なのが「固定資産税」です。
市街化調整区域では、土地の評価額自体が安く設定されているため
固定資産税も安く済ませることが可能です。
トレーラーハウスは建物ではなく「車両」扱い
トレーラーハウスは、条件を満たすことにより道路運送車両法における「自動車」として扱われますので、
建築基準法における「建築物」には該当しません。
写光レンタル販売のトレーラーハウスは、シャーシ(トレーラーハウスの車体部分)の車検を取得し、
ナンバープレートを付けた状態での納品となります。
使用用途としては建物ですが、扱いや手続きに関しては車両と同じです。
お客様には設置場所の車庫証明を取得していただき、車の譲渡手続きを行い、駐車している状態での使用となります。
ご使用事例:トラックヤードの乗車前チェックスペース
市街化調整区域に広いトラックヤードを構えていたお客様。
ドライバーの乗車前検温やアルコールチェックをするために建物が欲しいと考えており、トレーラーハウスを導入していただきました。
まとめ:トレーラーハウスなら市街化調整区域にも設置可能!
市街化調整区域は取得費用が安いため、土地を探している方にとって魅力的に映る反面、
用途が限られており諦めている方も多いかと思います。
トレーラーハウスは車両のため、そんなお客様のお悩みを解決できる可能性がございます。
こんなトレーラーハウスが欲しい、実際に相模原展示場でトレーラーハウスを見てみたい等
お気軽にお問い合わせください♪